神戸オフィスづくりブログ

2025.01.23 パーテーション工事 パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?

こんにちは。
兵庫県神戸市に本社を置き、神戸市でのオフィスづくりのサポートをしている神戸オフィスづくり.comです。
神戸オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。

今回はパーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについてご紹介します。

1.消防署への届け出が必要なケース

パーテーションを設置する際は、消防法に基づき、消防署への届け出が求められる場合があります。特に、消防設備や避難経路に影響を及ぼす可能性がある場合は、所轄の消防署へ相談し、必要な手続きを確認することが重要です。

避難経路に変更が生じる場合

パーテーションの設置によって避難経路が塞がれたり、幅が狭くなったりすると、消防法に抵触する恐れがあります。以下のような状況では注意が必要です。
・廊下の幅が狭まり、避難時に支障をきたす
・非常口までの経路が変更される、または遠回りになる
・避難誘導灯や案内表示が見えにくくなる

スプリンクラーや火災報知器への影響がある場合

設置するパーテーションによってスプリンクラーの放水範囲が遮られたり、火災報知器(煙探知機)の検知能力が低下する場合、消防設備の変更が必要となる可能性があります。

防火区画に影響を与える場合

建物には火災の延焼を防ぐために防火区画が設定されています。パーテーションを設置することで、この区画が変わると防火性能が損なわれる可能性があるため、届け出が必要となることがあります。

収容人数の増加により防火管理体制が変わる場合

パーテーションの設置により空間の区画が変わり、結果として収容人数が増える場合、防火管理者の選任や消防計画の見直しが必要になることがあります。

2.消防署への提出書類

パーテーションの設置に関連し、以下のような書類の提出が求められることがあります。

・防火対象物使用開始届出書(用途変更を伴う場合)
・消防設備等設置届出書(スプリンクラーや火災報知器の変更が生じる場合)
・防火管理者専任届出書(防火管理者の変更が必要となる場合)
・消防計画変更届出書(避難経路や防火区画の変更がある場合)

パーテーションを設置する際は、消防法を遵守し、安全確保のために必要な手続きを行うことが求められます。設置前に専門家へ相談し、適切な対応を確認するようにしましょう。

神戸オフィスづくり.comについて

我々、神戸オフィスづくり.comは、兵庫県神戸市で1963年に創業し、50年以上にわたりオフィスづくりのお手伝いをしています。私たちは、オフィス内装工事やオフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィスの工事であれば今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

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