オフィスのパーテーション設置と消防法の関係とは?
こんにちは。
神戸オフィスづくり.comを運営しています株式会社キノシタです。
神戸オフィスづくり.comは兵庫県神戸市を中心にオフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回は、パーテーション設置と消防法の関係性について、施工業者の立場からわかりやすく解説いたします。

オフィスの間仕切り設置やレイアウト変更を検討する際、見落としがちなのが「消防法」への対応です。特にパーテーションの新設・移動工事では、既存の消防設備との干渉が発生しやすく、法令を意識せずに工事を進めると、後から消防署による是正指導や改善命令を受ける可能性もあります。
本記事では、施工業者の視点から、パーテーション工事と消防法の関係について解説します。
結論:パーテーション工事には消防法上の注意点がある
オフィス内にパーテーションを取り付ける際、「ただ仕切るだけ」と軽視されがちですが、実際には消防関連のルールに関わる工事です。以下のような消防設備との位置関係により、違反となるおそれがあります。
- 煙感知器などの自動火災報知設備
- 非常口を示す誘導灯
- スプリンクラー設備
- 消火器や屋内消火栓の視認性、及び避難通路の確保状況
レイアウトの自由さだけでなく、安全性と法令適合性の両立が求められる工事といえるでしょう。
なぜ関係があるのか?感知器の死角や避難誘導の阻害について
消防法が関係してくる主な理由は以下の2点です。
① 感知器の検知性能が低下するリスク
天井に設置された煙感知器は、空間全体の煙を察知できるよう設計されています。ところが、天井まで届く間仕切りを設けると、仕切られたエリアで煙が感知されにくくなり、火災時に警報が鳴らない可能性が出てきます。
② 避難誘導設備が機能しなくなる懸念
誘導灯がパネルで隠れてしまったり、避難経路の通行幅が足りなくなったりすることで、非常時の避難に支障が出ることもあります。このような状態は消防法違反と判断されるケースがあります。
知らずに工事を進めた際に起こること
当社がお客様から聞いた話では、他の施工会社に依頼して間仕切り工事を実施したものの、「煙感知器の死角」「避難通路の不足」「スプリンクラーの遮蔽」などが問題となり、消防署から是正指導を受けました。
その結果として、追加の感知器設置や誘導灯の再配置、パーテーションの再施工が必要となり、当初の見積を大幅に上回る費用が発生してしまったそうです。
対策:事前確認と専門業者への相談がカギ
こうしたトラブルを避けるには、以下のような事前対策が有効です。
ビル管理会社や消防署への事前相談
設置を検討する前に、既存の消防設備配置と変更計画を伝え、必要な申請や調整事項を把握しておくことが重要です。
消防法に対応できる施工業者を選定
法令への理解が浅い業者では、結果的に再施工が必要になることもあります。こういった工事に詳しい専門業者であれば、スムーズに進行できます。
天井に届かない間仕切りの活用
法規制を回避する一つの手段として、天井まで仕切らない仕様のパーテーションを選択するのも一案です。
まとめ:見た目だけでなく、法令と安全性を両立させた設計を
パーテーションの設置工事は、単なる空間の区切りではなく、安全基準を満たす必要がある法的配慮が求められる工事です。とくに共用部のあるオフィスビルでは、消防設備の動作を妨げない設計が欠かせません。
神戸オフィスづくり.comでは、消防設備の確認・管理者や消防署との調整・対応を含め、パーテーション工事をトータルでサポートしております。設置をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。
神戸オフィスづくり.comについて
我々、神戸オフィスづくり.comは、兵庫県神戸市で1963年に創業し、50年以上にわたりオフィスづくりのお手伝いをしています。私たちは、オフィス内装工事やオフィスレイアウト設計、オフィス移転、パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィスの工事であれば今回のような消防法に関するパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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