届出が必要?防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事の関係について
こんにちは。
兵庫県神戸市に本社を置き、神戸市でのオフィスづくりのサポートをしている神戸オフィスづくり.comです。
神戸オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回は、「防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事の関係」について、施工現場の視点からわかりやすく解説します。

結論:パーテーション工事が「防火対象物使用開始届」の提出対象となるケースがある
消防法第7条の2の3では、建物の使用形態が変更された場合に「防火対象物使用開始届」の提出が義務付けられています。パーテーション工事が関わる場面でも、以下のような変更が発生する際には、この届出が必要になることがあります。
- 部屋の区分が増減する(例:新たに個室を設ける)
- 使用目的の変更がある(例:執務室から倉庫へ変更)
- 消防設備の設置範囲や位置が変化する(感知器・スプリンクラーなど)
- 避難経路が遮られる、または配置が変わる
つまり、見た目には単なる仕切りの追加に思えても、建物の「使用形態が変更された」と見なされる可能性があるのです。
根拠:「使用開始届」は消防設備の機能確認のために必要
「防火対象物使用開始届」は、建物のレイアウトや利用目的に変更があった際に、その内容が防火上支障ないかを消防署が確認するための制度です。
パーテーションの施工によって次のようなリスクが生じることがあります。
- 感知器の死角ができて煙を検知できなくなる
- 誘導灯が隠れて避難時の視認性が損なわれる
- 消火器や屋内消火栓が見えづらく、使用しにくくなる
これらはすべて、火災時の初動対応や避難に支障をきたす要因とされ、変更内容の事前届出が必要と判断されるのです。
届出を怠ったことで是正対応が必要になるケース
神戸オフィスづくり.comが以前聞いたことがある話では、会議室の改装のために天井までの間仕切りを施工したものの、感知器の再配置が必要な状況となったにも関わらず、消防署への届け出を行っていませんでした。
その結果、定期点検時に不備を指摘され、「防火対象物使用開始届」の未提出として是正指導を受け、追加の感知器設置や再配線、消防署との調整、図面の修正・再申請など、多くの追加工程が発生しました。時間的にもコスト的にも当初の想定を大きく上回る対応が必要となったそうです。
対策:施工の前に届出の要否を必ずチェックする
このようなリスクを回避するには、工事に着手する前に以下の点を確認しておくことが重要です。
管理会社や消防署に事前相談を行う
工事計画や図面を元に、変更内容が届出対象にあたるかを事前に確認しましょう。
判断基準を事前に整理しておく
下記のようなポイントに該当する場合は届出対象となる可能性があります。
- 部屋の数が増減する
- 利用目的が変わる
- 消防設備の範囲に影響がある
- 避難経路が変更・遮蔽される
消防対応ができる施工業者に依頼する
届出が必要か判断できない場合は、経験豊富な専門業者に書類作成や届け出代行を依頼するのも有効です。神戸オフィスづくり.comでは、図面作成から届出書類の準備・提出、消防署とのやり取りまで一括して対応可能です。
まとめ:パーテーション工事と消防届出は密接な関係にある
オフィスの間仕切り工事は、単なるレイアウト変更と見なされがちですが、消防法に基づき「防火対象物使用開始届」の提出が求められるケースも多くあります。届出を怠れば、行政からの是正指導や追加工事、工期の遅延といった問題に直面するおそれがあります。安全かつスムーズな工事のためには、計画段階から消防法との関係を意識し、防火対象物使用開始届の提出要否を早期に確認しておくことが大切です。
神戸オフィスづくり.comについて
我々、神戸オフィスづくり.comは、兵庫県神戸市で1963年に創業し、50年以上にわたりオフィスづくりのお手伝いをしています。私たちは、オフィス内装工事やオフィスレイアウト設計、オフィス移転、パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィスの工事であれば今回のような消防法に関するパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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